S三谷行政書士事務所

免税軽油サポート

免税軽油の手続きサポート。免税軽油使用者証の取得・更新・書換、免税証申請・返納、購入実績・使用実績報告など。

免税軽油制度

一般の軽油には1㍑あたり32.1円の軽油引取税が課せられています。免税軽油はこの軽油引取税の課税が免除された軽油です。
免税軽油は、一般の軽油と規格・品質等に差違があるのではなく、免税価格で軽油を購入できる制度のことです。 都道府県税事務所で発行される免税証と交換に免税価格で軽油を販売店から購入することができます。
免税証の発行を受けるためには、免税軽油使用者証を予め取得しておくことが必要です。

免税軽油使用者証

免税軽油を購入する前段として免税軽油使用者証の取得が必要です。
免税軽油使用者証が取得できるのは業種・機械・用途が限定されています。かつては、道路整備のための目的税であり、道路を走らない船舶や列車が免税であることから 自動車燃料以外の用途はすべて免税になると誤解されている方もいるようですが、免税軽油の制度を利用できるのは政治的・政策的配慮から一部の業種に限定されています。

免税業種

以下の該当業種であってもすべてが対象ではなく、機械の種類や用途が限定される場合があることにご注意ください。
(地方税法附則第12条の2の7,地方税法施行令附則第10条の2の2)

  1. 船舶
  2. 自衛隊
  3. 鉄道事業又は軌道事業
  4. 農業又は林業
  5. セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く)
  6. 生コンクリート製造業
  7. 電気供給業
  8. 地熱資源開発事業
  9. 鉱物(岩石及び砂利を含む)の掘採事業
  10. とび・土工工事業※
  11. 鉱さいバラス製造業
  12. 港湾運送業
  13. 倉庫業
  14. 鉄道(軌道を含む)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
  15. 航空運送サービス業※
  16. 廃棄物処理事業
  17. 木材加工業※
  18. 木材市場業※
  19. たい肥製造業※
  20. 索道事業

※総務省令で定めるものに限られます。

免税軽油使用機械の記載

免税軽油を使用する機械等は使用者証にすべて記載することとなっています。
使用者証に記載されていない機械等で免税軽油を使用することは脱税行為です。
機械の更新、増減がある度に当局に申請し使用者証を書換えする必要があります。

免税証

免税軽油使用者証を取得しただけでは免税軽油を購入するとはできません。免税軽油使用者証を添付して、免税証の交付申請を行う必要があります。(同時申請は可能です。)

販売業者名の記載

免税軽油は原則として免税証記載の販売店でのみ購入できます。他店では購入できません。
したがって、免税証交付申請書には現実に購入する販売店名を記載する必要があります。
複数の業者に数量を振り分けて申請することも可能です。
免税軽油の取引先が変更になった場合は、免税証を交換することも可能です。

報告義務

免税軽油軽油使用者は、毎月、前月分の免税軽油の使用状況・免税軽油の引取数量・販売業者への免税証提出の明細等を報告する義務があります。
免税証の交付数量が少量の場合は、次回申請時まで報告が猶予されることがあります。

免税軽油サポート

トータルサポート

当オフィスでは、行政書士の県税事務所での免税軽油業務経験を活かし、免税軽油の手続きをサポートいたします。
免税軽油使用者証の取得、免税証の発行、実績の報告までトータルでサポートいたします。

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