S三谷行政書士事務所

建設業サポート

建設業許可申請サポート。新規・更新・許可換え・業種追加・変更届・決算報告など。

建設業の許可基準

経営業務の管理責任者

常勤の役員のうちの1人(個人の場合は本人又は支配人のうち1人)が、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としの経験を有していること
  3. 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人の場合はその本人に次ぐ地位)にあって、次のいずれかの経験を有していること
    1. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    2. 7年以上経営業務を補佐した経験
専任技術者

すべての営業所に、一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種の建設工事に関し、国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種の建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

許可業種に応じ、施工管理技士の合格証明書、建築士の免許証、技術士の登録証、技能検定の合格証書を有する者などが定められています。

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請負契約に関する誠実性

法人、役員、支店又は営業所の代表者(個人の場合は、本人又は支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

財産的基礎又は金銭的信用

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることの証明のため、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

新規申請の場合は、残高証明書融資証明書などが要求されます。

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欠格要件

許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
  4. 上記3の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から8のずれかに該当する者
  10. 法人でその役員、支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者のあるもの
  11. 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者のあるもの
  12. 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をした者、又は重要な事実の記載を欠いた者

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