S三谷行政書士事務所

消防法の危険物許認可サポート

消防法第3章の「危険物」に関する許認可等の手続きのサポート。
危険物一覧、指定数量、危険物施設などの情報を掲載しています。

危険物とは

消防法では、火災の発生・拡大の危険性や、消火の困難性などの観点から、一般にいう危険物のうち石油やアルコールなどが「危険物」として指定されています。
高圧ガス・毒劇物・放射性物質などは他法令で規制されます。
また、 航空機・船舶・鉄道・軌道による危険物の貯蔵・取扱い・運搬には適用されません。

危険物一覧(消防法別表第1)
類別 性質 品名
第1類 酸化性固体 1 塩素酸塩類
2 過塩素酸塩類
3 無機過酸化物
4 亜塩素酸塩類
5 臭素酸塩類
6 硝酸塩類
7 よう素酸塩類
8 過マンガン酸塩類
9 重クロム酸塩類
10 その他のもので政令で定めるもの
11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第2類 可燃性固体 1 硫化りん
2 赤りん
3 硫黄
4 鉄粉
5 金属粉
6 マグネシウム
7 その他のもので政令で定めるもの
8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
9 引火性固体
第3類 自然発火性物質
及び禁水性物質
1 カリウム
2 ナトリウム
3 アルキルアルミニウム
4 アルキルリチウム
5 黄りん
6 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
7 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
8 金属の水素化物
9 金属のりん化物
10 カルシウム又はアルミニウムの炭化物
11 その他のもので政令で定めるもの
12 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第4類 引火性液体 1 特殊引火物
2 第1石油類
3 アルコール類
4 第2石油類
5 第3石油類
6 第4石油類
7 動植物油類
第5類 自己反応性物質 1 有機過酸化物
2 硝酸エステル類
3 ニトロ化合物
4 ニトロソ化合物
5 アゾ化合物
6 ジアゾ化合物
7 ヒドラジンの誘導体
8 ヒドロキシルアミン
9 ヒドロキシルアミン塩類
10 その他のもので政令で定めるもの
11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第6類 酸化性液体 1 過塩素酸
2 過酸化水素
3 硝酸
4 その他のもので政令で定めるもの
5 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
指定数量とは

指定数量以上の危険物は、「貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。」と規定されています。

指定数量一覧(危険物の規制に関する政令別表第3)
類別 品名 性質 指定数量
第1類 第1種酸化性固体 50kg
第2種酸化性固体 300kg
第3種酸化性固体 1,000kg
第2類 硫化りん 100kg
赤りん 100kg
鉄粉 100kg
第1種引火性固体 100kg
硫黄 500kg
第2種引火性固体 500kg
引火性固体 1,000kg
第3類 カリウム 10kg
ナトリウム 10kg
アルキルアルミニウム 10kg
アルキルリチウム 10kg
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 10kg
黄りん 20kg
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 50kg
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 300kg
第4類 特殊引火物 50ℓ
第1石油類 非水溶性液体 200ℓ
水溶性液体 400ℓ
アルコール類 400ℓ
第2石油類 非水溶性液体 1,000ℓ
水溶性液体 2,000ℓ
第3石油類 非水溶性液体 2,000ℓ
水溶性液体 4,000ℓ
第4石油類 6,000ℓ
動植物油類 10,000ℓ
第5類 第1種自己反応性物質 10kg
第2種自己反応性物質 100kg
第6類 300kg
指定数量未満の危険物の取扱い

指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村の火災予防条例で規制されます。一般的に指定数量の5分の1以上が規制対象とされています。

高松市火災予防条例

運搬に関する規制

運搬に関しては、指定数量に関わらず消防法で規制されます。

危険物施設とは
危険物施設の区分と基準(危険物の規制に関する政令第2条、第9条~第19条))
区分 基準等
製造所 危険物を製造する施設
貯蔵所 屋内貯蔵所 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(危険物倉庫)
屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンク(指定数量の40倍以下、2万ℓ以下)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
地下タンク貯蔵所 地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
簡易タンク貯蔵所 容量600ℓ以下(3基まで)のタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンク(タンク容量3万ℓ未満)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(タンクローリー)
屋外貯蔵所 屋外の場所において、第2類のうち硫黄(硫黄のみを含有するもの)、引火点21℃以上の引火性固体、 第4類のうち第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類を貯蔵又は取り扱う貯蔵所
取扱所 給油取扱所 固定した給油設備によって、自動車等の燃料タンクに直接給油する施設(灯油の注油設備を含む)
第1種販売取扱所 危険物を容器入りのまま販売する施設(指定数量の15倍以下)
第2種販売取扱所 危険物を容器入りのまま販売する施設(指定数量の15倍を超え40倍以下)
移送取扱所 配管及びパイプによって危険物の移送をする施設(パイプライン)
一般取扱所 上記以外の取扱所(ボイラー、バーナー等による消費、容器等への詰め換え)

危険物施設の設置等の手続き

  • 1設置許可申請
  • 2許可
  • 3着工
  • 4完成
  • 5完成検査申請
  • 6完成検査
  • 7完成検査証交付
  • 8使用開始
許可
  • 危険物施設の設置(消防法第11条第1項)
  • 危険物施設の位置、構造又は設備の変更(〃)
承認
  • 危険物施設の仮貯蔵【所轄消防長又は消防署長の承認】(消防法第10条第1項)
  • 危険物施設の仮使用(消防法第11条第5項)
  • 危険物施設の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合(消防法第11条第5項)
認可
  • 予防規程の制定・変更(消防法第14条の2)
届出
  • 危険物施設の譲渡又は引渡(消防法第11条第6項)
  • 危険物施設の用途の廃止(消防法第12条の6)
  • 危険物保安統括管理者の選任・解任(消防法第12条の7第2項)
  • 危険物保安監督者の選任・解任(消防法第13条第2項)

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