産業廃棄物処理業サポート
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きを代行いたします。新規、更新、事業範囲の変更申請・変更届も代行。処分業許可申請もサポート。
産業廃棄物とは
産業廃棄物は事業活動に伴って生じる廃棄物のうち次の20種類に該当するものです。輸入された廃棄物も産業廃棄物になります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項、同法施行令第第2条)
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず※
- 木くず※
- 繊維くず※
- 動植物性残さ※
- 動物系固形不要物※
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物の糞尿※
- 動物の死体※
- ばいじん
- 産業廃棄物を処分するために処理したもの
事業活動に伴って生じた廃棄物のすべてが産業廃棄物になるわけではありません。
※の種類の廃棄物は、業種により産業廃棄物になる場合と一般廃棄物になる場合があります。木製パレットのように一般廃棄物から産業廃棄物へ分類が変更されたものもあります。
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは
「特別管理産業廃棄物」と規定されています。
特別管理産業廃棄物は普通の産業廃棄物より厳しい処理体系が定められており、処理業の許可も別に必要です。
産業廃棄物排出事業者の責務
事業者は、「事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。
自ら産業廃棄物の処理を行う場合は保管の基準、収集運搬の基準、処分の基準に従う必要があります。
産業廃棄物の運搬又は処分は他人に委託することができますが、委託の基準に従うことが必要です。
産業廃棄物の委託基準
委託先
他人の産業廃棄物の処理を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれている者に委託することとされています。
委託先が保有する許可証を確認し、「事業の範囲」の「取り扱う産業廃棄物の種類」を確認し、委託しようとする廃棄物の種類が含まれていることを確認する必要があります。
委託契約書
委託契約は書面により行うことが必要です。委託契約書の必要条項や添付書類も政省令で規定されています。
契約書と添付書類は契約終了後5年間保存する義務があります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
マニフェストに必要事項を記載し、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付する必要があります。
シュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合は、1つの種類として管理票を交付することが認められています。
マニフェストの保存期間は5年です。
産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物の処理を業として行うには都道府県知事(保健所政令市長)の許可が必要です。
収集運搬業の許可は平成23年4月から合理化され、積替え保管なしの場合は、
知事許可のみで保健所政令市を含むを同一都道府県内全域で産業廃棄物収集運搬業を行うことができます。(香川県であれば県知事の許可で高松市を含む香川県全域可)
産業廃棄物収集運搬業許可
区分 | 基準 |
---|---|
施設に係る基準 | 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること |
積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること | |
申請者の能力に係る基準 | 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること |
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること |
欠格要件…廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号
産業廃棄物処分業許可
- 許可基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の5
- 欠格要件
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第10項第2号(収集運搬業と同じ)