NPOワンストップセンター
NPO法人の認証手続きの解説ページへようこそ。NPO法人認証申請書類のリストも掲載しています。
設立認証手続きの流れ
発起人会 | 発起人が集まり、法人の名称、事務所、設立趣旨、事業計画、予算、役員、発起人代表等を検討しましょう。 正会員10名確保ができていない場合は、会員の勧誘にとりかかりましょう。 |
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書類作成 | 発起人会を随時開催しながら、設立趣旨書や定款などの設立認証申請書類を順次作成していきましょう。 |
設立総会 | 設立認証申請書類が作成できれば、正会員を集め設立総会を開催しましょう。この時点では、10人確保できていなくても、設立総会は開催できます。 |
書類完成 | 設立総会を終え、正会員が10人集まれば、設立認証申請書類を完成させましょう。 |
申請書提出 | 所轄庁の都道府県(又は政令市)へ設立認証申請書類を提出しましょう。 |
公告・縦覧 | 都道府県の公報で公告され、指定場所で2か月間縦覧に供されます。ホームページに掲載される場合もあります。 |
登記の準備 | 2か月の縦覧期間が終了するころから、登記の準備にとりかかりましょう。印鑑の調製も必要です。地域によりますが、縦覧期間終了後1週間程度で認証が決定される場合もあります。認証書の到達日から、2週間以内に登記しなければならない(組合等登記令第3条)と定められていますから、早めに準備しましょう。 |
認証の決定 | 2か月の縦覧期間終了後、2か月以内に認証・不認証が決定されます。 |
設立認証申請書類
次の11種類です。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 各役員(役員全員分)の就任承諾及び宣誓書の謄本(写し)
- 各役員(役員全員分)の住所又は居所を証する書面 ←住民票など
- 社員のうち10人以上の者の名簿 ←10人ちょうどでかまいません
- 確認書(法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを示す書面) ←暴力団と関係ないこと
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立初年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立初年度及び翌事業年度の活動予算書
定款
事業型のNPO法人では、総会主導型ではなく理事会主導型でなければ、実際の活動に支障が生じるかもしれません。
設立趣旨書
定款は後々、正当な手続きで変更が可能ですが、設立趣旨書は変更することができません。その意味では、最も重要な書類といえるでしょう。
事業計画書
設立当初の2事業年度分の作成が必要です。
活動予算書
事業計画書と同様に2事業年度分作成します。「特定非営利活動に係る事業会計」と「その他の事業会計」を区分してそれぞれ作成します。