NPOワンストップセンター
NPO法人の運営サポートのページへようこそ。所轄庁定期報告、定款・役員変更手続きについての説明です。
資産の総額の変更登記
毎事業年度終了後2か月以内に登記します。
定期報告書類
毎事業年度終了後3か月以内に次の書類を所轄庁へ提出します。
- 前事業年度の事業報告書
- 前事業年度の財産目録
- 前事業年度の貸借対照表
- 前事業年度の活動計算書
- 前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
役員変更の場合
役員に関して、次のような変更があった場合は、所轄庁へ役員変更の届出が必要です。
- 新しい役員が就任した場合(欠員補充・増員を含む。)
- 住所・氏名の変更があった場合
- 再任された場合
- 任期満了で退任した場合
- 死亡・辞任・解任があった場合
※役員任期は最長2年ですから、メンバーに変更がなくても再任の際には届出(変更登記も忘れずに)が必要です。
新しい役員がいない場合の提出書類
- 役員変更等届出書
新しい役員がいる場合の提出書類
- 役員変更等届出書
- 新任役員の就任承諾及び宣誓書の謄本(写し)
- 新任役員の住所又は居所を証する書面 ←住民票など
定款変更の場合
定款の変更は、定款の規定により総会の議決が必要となっています。
所轄庁の認証が不要な場合
以下に掲げる事項を含まない定款の変更
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類及び同活動に係る事業の種類
- 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもののみ)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員定数に係るもの以外)
- 会議に関する事項
- その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産帰属者に係るもののみ)
- 定款の変更に関する事項
所轄庁の認証が不要な場合の提出書類
- 定款変更届出書
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(H24.4.1~)
- 変更後の定款(H24.4.1~)
定款変更認証の申請
所轄庁の認証が不要な場合の3項目以外の定款の変更は、所轄庁の変更認証が必要です。
定款変更認証申請の提出書類
- 定款変更認証申請書
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款
活動の種類・事業の種類を変更する場合の追加書類
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
所轄庁が変更になる場合の追加書類
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 確認書(法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを示す書面)
- 直近の事業報告書等(①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④活動計算書[設立後当該書類が作成されるまでの間は設立時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は合併時の財産目録])
※申請は変更前の所轄庁へ、変更認証は変更後の所轄庁から。
その他の手続きが必要な場合
その他に、次の場合は所轄庁への手続きが必要です。
- 解散する場合
- 清算する場合
- 合併する場合