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NPOワンストップセンター

NPO法人の登記手続きのページへようこそ。NPO法人登記申請添付書類のリストも掲載しています。

設立登記手続きの流れ

法務局へ相談
所轄庁への設立認証申請の前後に、管轄の法務局へ相談に行きましょう。相談窓口で親切に教えてもらえます。その際に申請用紙は無料でもらえます。書類の様式と記載例はホームページからダウンロードできますので、事前に読んでおけば相談がスムーズになると思います。
印鑑の発注
印鑑を発注しておきましょう。登記に絶対必要な代表印の他に銀行印や角印(社印)をあわせて発注するケースも多いようです。値段は材質などによりさまざまですが、 3本セットで1万円程度でネットショップで購入することも可能です。登記できる印鑑のサイズは1辺1cm超~3cm以内です。(商業登記規則第9条第3項)
代表者印鑑証明
代表者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)が必要です。登記申請は代表者自身でなくても、代理人が行えますが、その場合、代理人個人の印鑑証明書は不要です。(代表者の印鑑証明書が必要)
登記事項
登記事項は次の7項目です。(組合等登記令第2条第2項、別表)
  1. 目的及び業務
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  5. 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  6. 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め(H24.4.1施行)
  7. 資産の総額
申請書類作成
認証書が届けば、登記申請書類を作成しましょう。法務省のホームページから様式(一太郎・ワード・PDF)と記載例がダウンロードできます。
印鑑届作成
登記申請書類とあわせて、印鑑届と印鑑カード交付申請書を作成します。代表者個人の印鑑証明書は印鑑届の添付書類です。様式と記載例はホームページからダウンロードできますが、最初に法務局に相談に行った際に登記申請書類と一緒に渡されると思います。
申請書提出
管轄の法務局へ登記申請書類を提出しましょう。法人の代表印と申請者(代表者又は代理人)のハンコを忘れずに。申請窓口へ直接行くのではなく、もう一度相談窓口へ行きチェックを受けましょう。その後、申請窓口へ提出します。費用は無料です。登記完了予定日を聞いて帰りましょう。登記が完了すれば申請日が法人設立の日となりますから「よき日」を選択する方もいるようです。
ただし認証書到達日から2週間の期限をお忘れなく。
補正
修正すべき箇所があれば、法務局から連絡があります。指示に従い、印鑑をもって法務局へ行きましょう。
登記の完了
登記が完了すれば法務局から連絡があります。登記完了予定日を過ぎて連絡がなければ電話確認しましょう。
登記簿の取得
法務局へ出向き、印鑑カードと原本還付の書類を受け取り、登記事項証明書と印鑑証明書の交付を受けて帰りましょう。この2つは有料です。登記事項証明書は所轄庁へ提出する設立完了届出書の添付書類としてすぐに必要です。
代表権を有する者についてnewアイコン

NPO法人では、理事全員を「代表権を有する理事」として登記することとなっていましたが、 法改正により、H24.4.1以降は、理事の互選等により特定の理事を理事長に選定し、当該理事長のみが法人を代表することとしている場合には 当該理事のみを「理事」の資格で登記することになりました。

登記申請書類と印鑑届

設立登記申請書

代表者が申請する場合は法人の実印を押印、代表者の資格は理事長とかではなく理事になります。代理人申請の場合は、法人の実印は不要、個人の認印を押印します。

登記すべき事項

記載例ではCD-R(又はFD)を添付するようになっています。詳細は法務省のホームページで確認できます。この内容で紙で提出することもできるようですが、法務局でご確認ください。

添付書類

原本還付にする書類(認証書と代表権を有する者の資格を証する書面)は記載例に(原本還付)を追加します。

定款

所轄庁へ提出したものです。法人の代表印で契印してください。

設立総会議事録

定款に事務所所在地が番地まで記載してあれば不要です。そうでなければ、設立総会議事録に記載があるはずですから、議事録の写しを添付してください。原本証明が必要です。

認証書

所轄庁から届いたものです。原本還付にしてください。

資産の総額を証する書面

財産目録です。設立総会用に作成しているものを、申請日付時点に更新する必要があります。代表者の原本証明が必要です。資格は理事、押印は認印でかまいません。

代表権を有する者の資格を証する書面

理事の就任承諾書です。認証申請書の添付書類として写しを提出しているはずです。保管してある原本を提出します。監事の分は不要ですから理事の人数分の通数になります。H24.4.1以降は代表権のある理事のみの就任承諾書の提出が必要です。原本還付にしてください。

委任状

代理人申請の場合のみ必要です。法人の代表印を押印してください。

印鑑届書

印鑑(改印)届書という用紙です。左上に法人の代表印を押印します。代理人の場合、中段下の委任状も記入します。委任状には代表者個人の実印を押印します。
様式のダウンロード

印鑑カード交付申請書

代理申請の場合、中段下の委任状も記入します。委任状下側の住所は法人の所在地、氏名は理事 ○○○○と記入して、法人の代表印を押印します。
様式のダウンロード

注意事項

どの書類も、原本証明、原本還付、割印、捨印などの詳細は法務局の指示に従ってください。