NPOワンストップセンター
NPO法人の登記後手続きのページへようこそ。所轄庁手続きと開業手続き。
設立登記完了届
特定非営利活動促進法第13条の規定により、設立認証を受けた所轄庁へ速やかに提出します。
1.設立登記完了届出書
所轄庁所定の様式です。法務局に届け出た代表印を押印します。
2.登記事項証明書
設立登記完了後に法務局で取得します。閲覧用にコピーも提出します。
3.財産目録
設立登記申請に添付したものを提出します。
2~3の書類は所轄庁において閲覧に供されます。
財産目録の備え置き
特定非営利活動促進法第14条の規定により、成立時(登記日)の財産目録を事務所に備え置くことが義務付けられています。
税金・社会保険関係届出
法人設立届・法人設立申告書
事務所所在の都道府県税事務所と市町村に提出します。名称は自治体により異なる場合があります。 法人税法上の収益事業を行わない場合は住民税均等割が減免になる自治体が多くあります。減免申請書は別途提出が必要です。
法人税法上の収益事業を行う場合
税務署に、法人設立届出書・収益事業開始届・棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書を提出します。
従業員を雇用する場合
税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出します。その他に、社会保険関係の届出も必要です。
銀行口座の開設
登記が完了すれば銀行口座を開設できます。登記事項証明書と銀行印をもって銀行へ行きましょう。手続きを行う人の本人確認の書類も必要です。
登記事項証明書に氏名の記載がある理事が手続きするのが無難でしょう。
登記事項証明書は銀行側でコピーをとり返還されますから、1通で複数行の口座開設が可能です。
キャッシュカードが有料の銀行もあり、個人とは違うものです。
ちなみに、偶数月の15日は年金支給日なので窓口が驚くほど混雑している場合がありますから要注意かもしれません。