S三谷行政書士事務所

指定管理者サポート

指定管理者の応募から運営までトータルでサポートします。

指定管理者制度とは

2003年9月の地方自治法改正により、「公の施設」の管理を委託する場合に、自治体の出資法人などに限定されていた「管理委託制度」が廃止され、 これに代わる「指定管理者制度」が導入され、民間企業やNPOなどが管理運営を行うことができるようになりました。
小泉内閣による、郵政民営化・道路公団民営化と並ぶ大きな規制緩和の一つです。この制度の導入により、パブリックビジネス市場が大きく発展することが期待されています。
指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることです。
多くの施設が、2006年4月までに指定管理者制度へ移行しましたが、依然として従来の管理委託制度の時代から引き続き自治体の外郭団体が管理運営を行っているために、指定管理者制度本来の機能が発揮されず 結局は、住民(施設を直接利用しない住民を含めて)の利益につながっていないケースも多数あり、今後の動向に注目が集まっています。

公の施設

公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するため、地方公共団体が設ける施設です。(地方自治法第244条第1項) したがって、自治体の公有財産であっても、福祉増進の目的ではない施設や住民が利用するためではない施設は公の施設には該当しません。市役所の庁舎などはここでいう公の施設には該当せず、指定管理者制度の対象とはなりません。

管理委託制度

管理委託制度とは、改正前の地方自治法に基づき、自治体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を、委託契約により自治体の出資法人(1/2 以上出資等)、公共団体(土地改良区等)、公共的団体(農協、生協、自治会等)に限定して管理を行わせる制度でした。

指定管理者制度

これに対し、指定管理者制度では、指定管理者となり得る団体に制限はなく、議会の議決を経て指定されます。この「指定」は「行政処分」であって、委任契約ではありません。(手続きとしての契約がないということではなく、自治体とは「協定書」を締結することが一般的です。)

対象施設

指定管理者制度の対象となるのは、「公の施設」全般ですが、個別法の規定により、制限のある施設もあります。一般的には次のような施設が対象となるケースが多くみられます。

  • 公園(植物園、動物園など)
  • 駐車場・駐輪場
  • スポーツ施設(プール、体育館など)
  • 文化施設(図書館、美術館、博物館など)
  • 医療・福祉施設(病院、障がい者施設、保育所、児童館など)

自治体には「直営」という選択肢もあるため、専門的職員の雇用状況などにより、各自治体によって対応はさまざまとなっています。

管理と運営

指定管理者という名称から施設管理が業務の主体と思われがちですが、文化施設や医療福祉施設などでは、管理よりも「運営」が業務の主体となるケースも多いと思われます。 ビルメンテナンス企業などに限らず、スポーツ関連、イベント関連など、ソフト系ハード系さまざまな業種の企業や非営利団体が実際に指定管理者に指定されています。

指定管理者の募集

募集のスケジュール

自治体の会計年度にあわせて4月から翌年3月を指定管理業務の事業年度とするのが通例ですので、その場合の標準的なスケジュールです。

前年7月公募
募集要項・仕様書の公表
前年8月質問
現地説明会、資料閲覧、質問事項の受付・回答
前年9月申請
申請書類の提出
前年10月一次審査
一次審査、一次審査結果通知
前年11月結果通知
二次審査、最終結果通知
前年12月指定議決
指定管理者の指定議決
1月協定
指定管理者の指定、協定の締結
2月~3月引継
現行管理者との引き継ぎ
4月1日運営開始
指定管理業務開始

施設の規模にもよりますが、募集が公表されてから申請期限まで2か月程度の例が多いため、募集開始の相当期間前からの取り組みをおすすめします。1年前の4月でも充分とはいえないケースも多いでしょう。

募集情報サイト

指定管理者募集の情報を掲載しているサイトをいくつか紹介いたします。

公園情報センター

ベックス株式会社|PPP/PFI情報 一覧

入札情報速報サービス NJSS

応募する施設がお決まりでしたら、その施設を所管する自治体のサイトから指定管理者制度所管部局のページを見つけておきましょう。現在その施設が自治体直営でしたら、施設所管部局のページも要チェックです。

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