S三谷行政書士事務所

サービス付き高齢者向け住宅サポート

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の登録手続き・補助金手続きをトータルでサポート。

サービス付き高齢者向け住宅とは

日常生活や介護に不安を抱く「高齢単身・夫婦のみ世帯」が、特別養護老人ホームなどの施設への入所ではなく、住み慣れた地域で安心して暮らすことを可能とするよう サービス付き高齢者向け住宅の制度が創設されました。
従来の、高円賃賃・高専賃・高優賃の制度は廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化し、都道府県、政令市、中核市への登録制度が創設されました。

サービス付きとは

少なくとも、安否確認、生活相談のサービスを提供することが必要です。
その他、食事の提供や清掃・洗濯などの家事援助などのサービスが想定されています。

サービス付き高齢者向け住宅への公的サポート

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助金

補助の要件
  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録されること
  2. サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録・運営するもの
  3. 入居者の家賃の額が近傍同種の額と均衡を失しないように定められるもの
  4. 事業に要する資金の調達が確実であること。
  5. 入居者からの家賃の徴収方法が前払いだけに限定されていないもの
  6. 地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるもの ほか
補助率・補助限度額(特例・限定あり)
  • 住宅: 新築 1/10 (上限 70 〔令和2年度までは90〕・120・135万円/戸)
  • 住宅: 改修 1/3 (上限195 〔 〃 180〕万円/戸 等)
  • 高齢者生活支援施設:新築 1/10(上限1,000万円/施設)、改修 1/3 (上限1 000万円/施設)

補助金手続きのサポート

補助金は一般に交付決定前の着工が認められていません。申込から決定までにもある程度の審査日数が必要です。書類不備があればその補正にも日数を要し、 さらに着工が遅れます。

着工が遅れれば当然工事完了も遅れることになります。完了報告(申請)にも所定の期限がありますから、手続に支障をきたすケースも想定されます。

行政書士による手続代理

行政書士は補助金の手続きを代理代行することが認められています。
正確かつ迅速な処理により、スムースな補助金の受領をサポートさせていただきます。

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