S三谷行政書士事務所

公共用地補償サポート

公共用地の取得に伴う損失補償への対応をサポートいたします。いわゆる「用地買収」や「立ち退き」についてのサポートです。

公共用地補償サポート

宅地建物取引主任者の資格を有する行政書士が、民間の不動産取引とは大きく異なる、公共事業独自の考え方を、元用地買収担当者としての経験をふまえて解りやすくご説明し、地権者の権利として適正な補償を受けるお手伝いをいたします。

用地補償の流れ

  • 1事業説明
    公共機関から事業の説明(会)が行われます。
  • 2調査
    測量・境界立会や物件調査が行われます。
  • 3金額算定
    補償金額(の上限)が算定されます。
  • 4説明
    補償内容が説明されます。この段階で金額が呈示されることもあります。
  • 5交渉
    金額等について交渉します。
  • 6契約
    合意があれば契約を締結します。嘱託登記の手続きも。
  • 7前金
    補償金の7割程度が支払われます。
  • 8引渡
    建物等を移転(撤去)し土地を引き渡します。
    土地の所有権移転登記完了。
  • 9残金
    補償金の残金が支払われます。
サポートのタイミング

契約締結前のどの段階であっても、ご相談・ご依頼をうけたまわります。
金額提示の前の段階でのサポート開始がおススメです。

土地の買収

民間の不動産取引では土地とその上の建物を一括して取引することが一般的と思われますが、公共用地の取得の場合は更地として価格が算定されます。
したがって、建付減価はありません。

また、土地価格は「正常な取引価格」をもって取得価格とすることとされており、 国土交通省の地価公示、都道府県の地価調査、近隣の取引事例、不動産鑑定評価などをもとに、土地の形状・面積・道路の状況などの要素を比較検討して 評価されます。

土地総合情報システム | 国土交通省

正常な取引価格

起業者側からの申し出にも関わらず、「買いにきた価格」にはなりません。
売りにいった価格<正常な取引価格<買いにきた価格

土地の評価の留意点

登記簿上の地目や現状の利用形態に左右されることはありません。
農地であっても宅地(見込地)として評価される場合も多いものです。
利用価値が評価されるといえるでしょう。

とはいえ、公共事業完了後に当然予想される、将来の地価変動分まで反映することはありません。

物件等の補償

公共事業に必要なのは通常は土地だけです。土地の上にある建物等については、買収されるのではなく移転や撤去等の費用が補償されるのが一般的です。

用語として、既存の物件を解体し、その発生材を使うことなく新たに建築することも「移転」と称されることがありますのでご留意ください。

建物イメージ

建物の移転料

調査に基づき次の2点をまず認定したうえで移転に要する費用が補償されます。
1.通常妥当と認められる移転先は、残地か残地以外か?
2.通常妥当と認められる移転工法は何か?

工作物イメージ

工作物の移転料

建物の移転料に準じた考え方で補償されます。

動産イメージ

動産移転料

建物や工作物などの移転に伴う、家財・店頭商品・什器などの引越荷物の移転に要する費用が補償されます。

仮住居補償

建物の移転のため、仮住居が必要な場合に補償されます。

移転雑費

移転先の選定、法令上の手続き、転居通知等に要する費用や移転旅費、これらのために就業できないことにより生ずる損失が補償されます。

立木補償

立木の移植又は伐採に要する費用が補償されます。

営業補償

営業の継続が不可能になる場合や店舗や工場などの移転に伴い営業を一時的休止する必要がある場合などに補償されます。

残地補償

残地の価格の低下や利用価値の減少が認められる場合に補償されます。

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