建設業許可制度
建設業法により、建設業を営むには、軽微な建設工事のみを行う場合を除き、許可が必要です。
近年では、コンプライアンス意識の高まりもあり、本来、建設業許可が不要な工事であっても許可業者にしか下請発注しないという元請業者が増えています。
軽微な建設工事
建設業許可の種類
許可行政庁の区分
区分 | 概要 |
---|---|
知事許可 | 営業所が1都道府県内のみにある |
国土交通大臣許可 | 営業所が2以上の都道府県にある |
建設業と関係のない事業所や現場事務所的なものは営業所に含みません。
建設業許可の業種
建設業の許可は、下記の29業種ごとに行われ、営業する業種ごとに取得する必要があります。
- 土木工事業(土木一式)
- 建築工事業(建築一式)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業

一式工事と呼ばれる土木工事業・建築工事業は他の業種の許可を包含するものではありませんのでご注意ください。
特定建設業・一般建設業
特定建設業の許可は、基準が厳しく設定されています。
区分 | 概要 |
---|---|
特定建設業 | 元請工事につき、計4,000万円以上※を下請施工する業者
![]() (※建築工事業の場合は6,000万円以上) ![]() |
一般建設業 | 上記以外の業者 |