警察署手続きサポート
古物営業法の古物商許可申請など開業サポート、許可後の変更届出・書換申請などのサポートをうけたまわります。
- 書類作成・証明書取得などの作業がわずらわしい方
- 開業準備・営業活動などに専念したい方 など
フルサポート、警察署相談同席、書類作成のみ、法務局・市役所からの証明書類取り寄せなど細かなご要望に対応いたします。
Web関連サポート
古物商標識・行商従事者証のWeb発注代行のほかホームページ制作、店舗紹介サイト登録、LINE@導入などWeb関連のサポートもおまかせください。
古物営業申請の必要書類
- 古物商許可申請書
- 代表者・役員・管理者全員分
- 住民票(本籍地記載)
- 身分証明書
登記されていないことの証明書- 略歴書(最近5年間)
- 誓約書
- 営業所の使用権原の証明書類
- 建物の登記事項証明書
- 賃借の場合は賃貸借契約書・使用承諾書
- インターネット使用の場合はURL使用権原の証明書類
- 法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部)・定款(原本証明)
※法定書式以外の添付書類については都道府県により、添付の要否・書式が異なりますのでご注意ください。
古物営業のチェックポイント
古物商許可の要否
古物営業法の目的は盗品の売買の防止・速やかな発見なので、単純にいえば、古物の売却でなく古物の買取に許可が必要です。通常、盗品等が混じることのない、無償での引き取り※や自分の持ち物の売却には許可は不要です。
航空機や鉄道車両などが古物の定義からはずされているのも、この観点からでしょう。
中古不動産についても同様でしょう。
※廃棄物に該当し取り扱いには収集運搬など廃棄物処理業の許可が必要となるケースがありますのでご注意ください。
古物とは
古物とは、次の13種に区分される物品であって
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む。)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワープロ、FAX、PC等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、CD・DVD等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、郵便切手、航空券、入場券、収入印紙、プリカ等)
次のいずれかに該当するものです
- (1)一度使用された物品
- 使用とは、物品をその本来の用法に従って使用することをいいます。
- (2)使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 未使用であっても使用のために取引されたものは該当します。
- (3)(1)や(2)の物品に幾分の手入れをしたもの
- 幾分の手入れとは、物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。
営業所の管理者
営業所ごとに業務を適正に実施するための責任者として管理者を選任する必要があります。
管理者には下記の欠格要件があります。
- 未成年者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑または古物営業法第31条に規定する罪や刑法の背任・遺失物横領・盗品譲受け等の罪で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日か5年を経過しない者
- 古物営業法第24条による古物営業許可取消しの日から5年を経過しない者等
料金(当オフィス報酬額)
古物商許可申請 フルサポート |
○提出代行(法定手数料等別途) ○登記事項証明書(法人/不動産)取り寄せ ○住民票/身分証明書/ |
高松市内 49,500円~ (証明書代別途) |
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役員・管理者 追加オプション |
○住民票/身分証明書/登記されていないことの証明書取り寄せ | 5,500円/人 (証明書代別途) |
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変更届出書 書換申請書 |
○提出代行(法定手数料等別途) ○各種証明書等取り寄せ |
高松市内 11,000円~ |
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その他のサポート | 開業前の各種サポート 開業後の各種サポート |
別途お見積り |
古物商許可申請には法定手数料が必要です。
古物商許可申請手数料 19,000円