建設リサイクル法について
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の概要
- 対象建設工事の発注者(自主施工者)に分別解体等の事前届出を義務化
- 対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)・再資源化等の義務化
- 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続等の整備
- 解体工事業者の登録制度の創設
- 上記義務の履行を担保するため罰則を規定
対象建設工事とは
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、次の規模以上の場合に建設リサイクル法の対象建設工事となります。
工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)※ | 請負代金の額 | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円 |
※建築物の解体・新築・増築工事に該当しない工事
特定建設資材とは
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
手続きの流れ

罰則一覧
章 | 条 | 項 | 内容 | 罰則 | 罰則条項 |
---|---|---|---|---|---|
第3章 分別解体等の実施 | 10 | 1 | 対象建設工事の届出 | 20万円 | 51条1号 |
2 | 対象建設工事の変更の届出 | 20万円 | |||
3 | 対象建設工事の届出等に係る変更命令 | 30万円 | 50条1号 | ||
15 | 分別解体等実施義務の実施命令 | 50万円 | 49条 | ||
第4章 再資源化等の実施 | 18 | 1 | 発注者への報告の記録 | 10万円 | 53条1号 |
20 | 再資源化等実施義務の実施命令 | 50万円 | 49条 | ||
第5章 解体工事業 | 21 | 1 | 登録 | 懲役1年又は50万円 | 48条1号・2号 |
2 | 登録更新 | 懲役1年又は50万円 | |||
25 | 1 | 変更の届出 | 30万円 | 50条2号 | |
27 | 1 | 廃業等の届出 | 10万円 | 53条2号 | |
29 | 1 | 登録の取消し等の場合における通知 | 20万円 | 51条2号 | |
31 | 技術管理者の設置 | 20万円 | 51条3号 | ||
33 | 標識の掲示 | 10万円 | 53条3号 | ||
34 | 帳簿 | 10万円 | 53条4号 | ||
35 | 1 | 事業停止命令 | 懲役1年又は50万円 | 48条3号 | |
37 | 1 | 報告徴収 | 20万円 | 51条4号 | |
1 | 立入検査 | 20万円 | 51条5号 | ||
第6章 雑則 | 42 | 報告徴収 | 20万円 | 51条4号 | |
43 | 1 | 立入検査 | 20万円 | 51条6号 |
工事の事前届出
提出期限
届出書の提出期限は工事に着手する日の7日前です。遅くとも10日前までには余裕をもって提出いたしましょう。
提出先
香川県
工事現場が高松市にある場合は高松市役所、その他香川県内は管轄の県土木事務所(直島町の建築物の新築・解体は県庁土木部)に提出します。
他府県
建築主事を置く市、保健所設置市では、提出先が府県ではなく市になる場合があります。
届出書類




解体工事業の登録
- 解体工事業を営む場合は、元請・下請にかかわらず登録が必要です。
- 解体工事現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。
(営業所がなくても登録が必要です。) - 建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けている場合は、解体工事業登録は不要です。
- 500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。
資格要件
技術管理者の選任が必要です。技術管理者の要件は次のとおりです。
資格等 | 実務経験 |
---|---|
1級建設機械施工又は2級建設機械施工(「1種」又は「2種」に限る。) | - |
1級土木施工管理又は2級土木施工管理(「土木」に限る。) | - |
1級建築施工管理又は2級建築施工管理(「建築」又は「躯体」に限る。) | - |
1級建築士又は2級建築士 | - |
職業能力開発促進法による1級技能検定(とび・とび工) | - |
職業能力開発促進法による2級技能検定(とび又はとび工) | 資格取得後1年 |
技術士法による技術士(建設部門) | - |
解体工事施工技士 | - |
土木工学等(※1)に関する学科の大学卒業者(講習(※2)受講) | 卒業後2年(1年) |
土木工学等に関する学科の高校卒業者(講習受講) | 卒業後4年(3年) |
-(講習受講) | 8年(7年) |
大臣認定 | - |
※1 土木工学等の学科とは、土木工学(農業工学、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又
は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科です。
※2(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば実務経験の必要年数が1年間短縮されます。
欠格要件
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 (解体工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
- 都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったから2年を経過しない者
- 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から3に該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から3までに該当する者があるもの
- 申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき
登録手続
提出書類
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書(解体工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面 )
- 選任した技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面
- 解体工事業登録申請者の略歴書(法人にあっては法人の略歴書及び役員全員の略歴書、個人にあっては本人又は法定代理人の略歴書)
- 登記簿謄本(法人の場合)
県手数料
新規登録…33,000円
更新登録(5年ごと)…26,000円
(県によって異なる場合があります。)