個別クレジット契約のクーリングオフ
割賦販売法の改正により、個別クレジット契約(個別信用購入あっせん)もクーリングオフできるようになりました。
それまでは、特定商取引法によりクーリングオフできる場合もクレジット業者に対しては、支払停止を主張できるだけでした(支払停止の抗弁)。
クレジットのクーリングオフの効果
割賦販売法改正後は、個別クレジット契約のクーリングオフは自動的に販売契約(役務提供契約)のクーリングオフとみなされます。[割賦販売法第35条の3の10第5項]
また、クレジット業者がクーリングオフ書面を受領したときは販売業者へ通知する義務もあります。[割賦販売法第35条の3の10第4項]
消費者にとっては、法律上、クレジット業者に対してのみクーリングオフ書面を発信すればよくなりましたから、大きな進歩です。
現実には、販売業者等にもあわせて通知することが有用と思われます。