管理組合法人の要件
管理組合の法人化には公証役場での定款認証や行政庁の許認可は不要です。
法人化の要件は建物の区分所有等に関する法律第47条第1項に規定されています。
- 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で次の事項を定めていること
- 法人となること
- 法人の名称
- 法人の事務所
- 登記をすること(主たる事務所の所在地において)
※平成14年の法改正以前は区分所有者30人以上の制限がありましたが、現在は人数制限はありません。(2人以上)
法人化のメリット・デメリット
管理組合法人化のメリット
- 管理組合法人名義で不動産の登記ができる。
- 管理組合法人名義で銀行口座を持てる。
- 大規模修繕に際し管理組合法人名義で借入ができる。
管理組合法人化のデメリット
- 法人設立や役員変更に際し登記が必要
※登録免許税は不要ですから、登記手続きを役員自ら行えば、経費的なデメリットはありません。