NPO法人の要件(特定非営利活動促進法第2条第2項)
活動の目的要件
特定非営利活動を主たる目的とすること
特定非営利活動とは次の20種類に該当する活動であって「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」活動です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動(H24.4.1~)
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動(H24.4.1~)
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として
都道府県又は指定都市の条例で定める活動(H24.4.1~)
一定の要件のもと、これら特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業と呼ばれます。)も行うことができます。(特定非営利活動促進法第5条)
営利を目的としないこと(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号)
利益を役員や構成員に分配しないということであって、収益が見込まれる事業ができないということではありません。役員報酬や従業員に給料を支払うことは問題ありません。
その他
- 宗教活動を主たる目的としないこと
- 政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと
- 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
組織の要件
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
ここでいう「社員」はいわゆる従業員ではなく、総会の議決権を持つ者です。一般には「正会員」とされています。
正会員の資格に正当な条件を付けることは問題ありません。
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
役員が職員を兼ねているときに職員給与の支払いは問題ありません。
暴力団でないこと
(特定非営利活動促進第12条第1項第3号イ)
暴力団若しくはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
(特定非営利活動促進第12条第1項第3号ロ)
社員が10人以上であること
同じく総会で議決権を持つ会員のことです。個人・法人・任意団体のいずれでもかまいません。外国人であっても、未成年であっても問題ありません。