S三谷行政書士事務所

建設業サポート

建設業許可申請サポート。新規・更新・許可換え・業種追加・変更届・決算報告など。

特定建設業の許可基準

専任技術者

すべての営業所に、一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。

  1. 建設業法第27条第1項の技術検定その他の法令による国土交通大臣指定の試験の合格者又はその他の法令による国土交通大臣指定の免許を受けた者
    (業種に応じて、一級施工管理技士一級建築士技術士が指定されています。)
  2. 一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種の建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として指定されており、この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置くことが必要。

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財産的基礎又は金銭的信用

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることの証明のため、次のすべてに該当することが必要です。

  1. 欠損の額が資本金の額の20パーセント以下
  2. 流動比率が75パーセント以上
  3. 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上

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