消防法の危険物許認可サポート
予防規程を定める危険物施設、予防規程に定める事項の解説。
予防規程
区分 | 条件 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
給油取扱所 | すべて |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上 |
予防規程に定める事項(危険物の規制に関する規則第60条の2)
- 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること
- 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること
- 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること
- 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること
- 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること
- 危険物施設の運転又は操作に関すること
- 危険物の取扱い作業の基準に関すること
- 補修等の方法に関すること
- 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること
- 製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること
- 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること
- 移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること
- 移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること
- 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること
- 地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること
- 危険物の保安に関する記録に関すること
- 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること
- その他、製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること